SLE患者さんの
医療費助成制度
医療費助成制度は、患者さんの医療費の負担を軽減する仕組みです。SLEは国が定める指定難病の1つで、認定基準を満たした場合、難病法による医療費助成制度の対象となります。
医療費助成の認定基準1,2)
- SLEにおける指定難病の医療費助成の認定基準は下記のとおりです。
- 重症度の分類が基準を満たさない軽症の場合でも、高額な医療の継続が必要※2な方は対象となります。
- SLEの診断基準を満たしているかつ、以下のどちらかに当てはまる
- SLEDAIスコア※1が4点以上
- 高額な医療の継続が必要※2
- 症状や検査所見をもとに、SLEの疾患活動性を評価するための指標3)。
- 高額な医療の継続が必要:医療費の総額が33,330円を超える月が、申請する月以前の12ヵ月以内に3回以上ある場合。
申請手続き2)
- 医療費助成を受けるためには、申請が必要です。
- 診断書(臨床調査個人票)や住民票など必要な書類をそろえて、都道府県・指定都市に申請します(受付窓口は、都道府県・指定都市により異なりますので、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください)。
- 書類は都道府県・指定都市により審査され、認定されると「医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」が交付されます。
医療費助成を受けたときの自己負担2)
- 難病法による医療費助成制度が適用されると、患者さんの窓口負担(支払い)は「自己負担上限額(月額)」までとなります。
- 自己負担上限額は世帯の所得によって異なります。
- 1ヵ月の窓口負担が自己負担上限額に達しないときは、医療費の総額の2割が窓口負担となります。
医療費助成における自己負担上限額(月額)
- 「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。
- 難病情報センター:全身性エリテマトーデス(SLE)(指定難病49), 診断・治療指針
https://www.nanbyou.or.jp/entry/215(2026年2月参照) - 難病情報センター:指定難病患者への医療費助成制度のご案内
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460(2026年2月参照) - 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業 自己免疫疾患に関する調査研究(自己免疫班),
日本リウマチ学会 編:全身性エリテマトーデス診療ガイドライン2019, 南山堂, p.204-205